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害獣駆除と鳥獣保護法|勝手に捕獲すると罰金100万円の理由

「害獣なんだから駆除して当然では?」と感じるかもしれませんが、日本では「鳥獣保護管理法」によって、野生鳥獣の捕獲・殺処分が原則禁止されています。違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則があります。

特に注意が必要なのが、イタチ・ハクビシン・コウモリです。これらはすべて鳥獣保護管理法の保護対象であり、都道府県知事の許可なく捕獲・殺処分することはできません。粘着シートで捕まえた後に処分するだけでも違法になる可能性があります。

一方で、忌避剤の散布・超音波機器の設置・侵入経路の物理的封鎖は、捕獲・殺処分にあたらないため合法です。ただし、これらだけで根本解決できるかは別問題です。

許可を受けた専門業者であれば、法律に準拠した方法で捕獲・追い出し・再発防止を安全に行えます。自分で対処しようとする前に、まずプロへ相談することが法的にも経済的にも安全な選択です。

許可を受けたプロへの依頼で安心・安全に解決

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